昨日、改正建築士法についての講習義務付けなどの発表があった。
新たに改正建築士法では、3年ごとの定期講習をすべての建築士に義務付けることや、大規模な建物の構造、設備をチェックする専門資格の創設などが盛り込まれることになった。
これは、以前より問題になっている1級建築士の関与した耐震強度偽装事件を受けた対策の一環。
20日の政府閣議で正式決定後、定期講習の義務付けは11月28日から、資格制度は来年5月27日からそれぞれスタートさせる。
定期講習は建築士の資質向上が目的で、全建築士に計6時間の講義と○×式の試験を義務付ける。
これに備え、国土交通省は今月28日から講習を実施する機関の登録を受け付ける。